特定技能外国人に対する支援

特定技能制度の「基本方針」で示されている特定技能所属機関(受入れ機関)は、1号特定技能外国人が特定技能1号の活動を安定的に、また、円滑に行うことができるようにするため、職業生活上・日常生活上・社会生活上の支援を行わなければなりません。
そして、その支援を行うための計画を作成する義務があります。
※特定技能2号については、支援義務なし。

関東スタッフ協同組合(登録支援機関)は、受入れ機関から委託を受け、1号特定技能外国人の支援計画の作成・実施等の全ての業務を行います。

【1号特定技能外国人支援の内容(義務的支援)】

 ① 入国前の生活ガイダンスの提供
   (外国人が理解することができる言語により行う。④⑥⑦において同じ。)
 ② 入国・帰国する際の時の空港等への出迎え・見送り
 ③ 住宅の確保に向けた支援の実施
 ④ 在留中の生活オリエンテーションの実施
 ⑤ 各種行政手続についての情報提供及び支援
 ⑥ 生活のための日本語習得の支援、学習機会の提供
 ⑦ 相談又は苦情への対応
 ⑧ 日本人との交流促進に係る支援
 ⑨ 特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
 ⑩ 定期的な面談を実施、行政機関への通報

支援内容の概要

①事前ガイダンス

・雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続き・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明を

②出入国する際の送迎

・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時の空港の法案検査場までの送迎・同行

③住居確保・生活に必要な契約支援

・連帯保証人になる。社宅を提供する等
・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続きの補助

④生活オリエンテーション

・円滑に社会生活ができるように日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

⑤公的手続き等への同行

・必要に応じて、住居地・社会保障・税等の手続きの同行、書類作成等の補助

⑥日本語習得の支援、学習機会の提供

・日本語教室等への入学案内、情報提供、日本語学習教材の情報提供等

⑦相談・苦情への対応

・職場や生活上の相談又は苦情とうについて
外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

⑧日本人との交流促進

・自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や情報提供、参加の補助等

⑨転職支援(人員整理等の場合)

・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報の提供

⑩定期的な面談・行政機関への通報

・支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報