技能実習生受入流れ

ご相談、お申込みいただいてから、実際に受入を開始し、そして帰国までの流れをご説明いたします。

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※技能実習生3号(4年目、5年目)を受け入れるためには、優良基準に適合するとこが必要です。

外国人技能実習制度を詳しくご説明させていただきます。様々なご相談やごご希望をお伺いし、納得のいくまでご検討頂いた上でお申込み頂きます。


お申込みいただいた内容に従い、現地送出し機関にて募集します。技能だけでなく積極的に日本語の習得に努められる資質の高い人材を中国・ベトナム等から募集しています。


組合と企業が現地へ赴き、面接を実施します。筆記試験・実技試験・面接を経て、総合的に判断し、意欲人材を内定します。


組合にて入国準備を進めると同時に、技能実習生たちは現地にて日本滞在に必要な講習を約3ヶ月以上受け、日本語や日本の文化についての基礎知識を身につけます。



組合において、外国人技能実習機構に対して技能実習計画1号の認定申請を行います。


組合において、入国管理局に対して技能実習1号の在留資格認定証明書の認定申請を行います。


入国管理局による在留資格検査などを経て入国となります。組合では空港まで出迎えし、入国後の約1ヶ月講習期間中に滞在する組合の講習センター・実習生寮まで案内します。


役所での住民登録など、講習及び企業へ配属の準備をします。
入国後約1ヶ月間かけて日本語及び日本文化・習慣などを集中的に講習します。地元の消防署や警察署と協力し、火災訓練や交通ルールの講習等を行います。技能実習生は日本でトラブルに巻き込まれないように様々な知識も身につけます。


1ヶ月講習の終了後に、企業様へ配属し、技能実習を開始します。企業様においての11ヶ月の技能実習となります。


1号技能実習が終了する3ヶ月前までに基礎2級技能検定が実施されます。この検定に合格して技能実習2号ロに移行します。技能検定試験の申し込みや試験日の日程調整を行います。


組合において、外国人技能実習機構に対して技能実習計画2号の認定申請を行います。


組合において、入国管理局に対して技能実習2号の在留資格変更の許可申請を行います。
技能実習2号ロ(1年目)へ移行し、ハイレベルな技能実習を行います。
その後に在留期間更新の許可申請を行い、技能実習2号(3年目)へ移行します。


技能実習2号が終了する6ヶ月前までに3級技能検定試験が実施されます。3年間の技能実習の成果を評価します。
これに合格する実習生が2年延長することができ、技能実習3号へ移行します。


2年延長する実習生は、技能実習3号の認定が出るまで一時帰国します。原則1ヶ月以上の一時帰国をしなければなりません。
2年延長しない実習生は、母国へ帰国します。3年間で修得した技能等を活用します。


組合において、外国人技能実習機構に対して技能実習計画3号の認定申請を行います。


組合において、入国管理局に対して技能実習3号の在留資格認定証明書の認定申請を行います。


組合の職員は空港までお迎えに行きます。


再入国日の翌日に企業様へ配属し、技能実習3号(4年目)を開始します。


組合において、入国管理局に対して在留期間更新の許可申請を行い、技能実習3号(5年目)へ移行します。


技能実習3号が終了する3ヶ月前までに2級技能検定試験が実施されます。5年間の技能実習の成果を評価します。


5年間の技能実習が終了して母国へ帰国します。5年間で修得した技能等を活用し、母国の経済発展・産業振興に貢献します。


日本で修得した技能などの活用状況を定期的に確認し、一層の修得に助言等を行います。


※ お気軽にお問い合わせください。