技能実習制度とは

 日本の進んだ技能・技術・知識を、諸外国の青年が習得することで、帰国後に先進的な技能を海外に移転し、経済発展・生産振興に寄与します。国際社会における日本の重要な役割として、海外の人材育成を目的とした制度が、「外国人技能実習制度」であります。
 1990年から中小企業でも研修生の受入が開始されました。2010年7月1日には技能実習生の法的保護や地位の安定を図るため「出入国管理及び難民認定法」(入管法)が改正されました。
 2016年11月18日に技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため「技能実習法」が設立、それに基づき2017年11月1日から新技能実習制度が施行され、現在に至っています。
 関東スタッフ協同組合(以下KSC組合)は、20年以上に渡り入管法・技能実習法に基づいた「監理団体」として外国人技能実習生の受け入れを行っています。

監理団体 (KSC組合)

「実習生の受け入れ・企業との橋渡し」
組合は、その責任と管理の下で技能実習生を受け入れ、技能実習を実施する企業(実習実施者)において技能実習生が適正に実施されているか確認し指導します。組合は、講習(入国前・入国後)や企業に対する訪問指導を行います。
技能実習生は、実習生に専念し、技能、技術及び知識の修得、習熟または熟達をし、本国への技能等の移転に努めます。

組合の理事・職員

外国人技能実習生

「日本で技術を学び自国の発展に寄与」
技能実習生は、日本で習得した技能等を帰国後に発揮する事により、自身の生活の向上や自国の発展に貢献します。技能実習生は技能実習1号時に「移行対象職種・作業」に関する技能検定基礎2級に合格し、在留資格変更許可をうけることで技能実習2号に移行します。技能実習生が日本に滞在できる期間は最長3年です。新たな制度では、条件が整えれば2年延長(技能実習3号)が認められます。

企業における実習風景 

実習実施者 (組合員企業)

「監理団体とともに実施計画に基づいた指導」
企業は、技能実習生と雇用契約を締結し、社会保険に加入する等、労働関係法令を遵守することが求められます。
技能修得のために実習全般を監督する職員を技能実習責任者、技能指導のために経験5年以上の職員を技能指導員、加えて技能実習生の生活管理に対しても細かく配慮するために生活指導員を配置することが必要です。

実習生配属(入社式)

送出し機関

「実習生の入国に必要な諸手続きを担当」
海外の送出し機関は、管理団体と事業協定を締結し、技能実習生の募集・事前調査・選抜を行い、技能実習生が入国するために必要な諸手続きを担当します。技能実習生の母国の企業や、渡航前に事前講習を行う日本語学校なども送出し機関に含まれます。
送出し機関は、技能実習生の資質向上を目指すと共に、定期的な家庭訪問を行い、技能実習生が安心して滞在するための支援をしています。

送出し機関 (面接前

監理費表

詳細につきましては、右記の表をご覧ください。